2017年9月21日木曜日

大神宮に外患を祈禳し給へる宸翰宣命

(安政五年六月十七日)


掛かけまくも畏かしこき伊勢いせの度会わたらひの五十鈴いすずの河上かはかみの下したつ磐根いはねに、大宮柱おほみやばしら広敷立ひろしきたて、高天原たかまのはらに千木ちぎ高知たかしりて、称辞たたへごと定をへ奉まつる天照坐あまてらします皇太神すめおほかみの広前ひろまへに、恐かしこみ恐かしこみも申まをして申まをさく。統仁をさひと、薄徳はくとくを以もつて、猥みだりに洪基こうきを守まもるとも、性せい猶なほ童蒙どうもうなり。徳とくを施ほどこすこと未いまだ四海しかいに洽あまねからずして、天日嗣あまつひつぎを受うけ伝つたへ、古今ここんを顧かへりみて独ひとり慙はぢ懼おそるとも、偏ひとへに厚あつき御恤おんめぐみ、広ひろき御助おんたすけに在ある可べきなり。爰ここに去いぬる嘉永かえいの年としより以往このかた、蛮夷ばんい屢しばしば来きたれども、殊ことに墨夷ぼくいは魁首くわいしゆと為して、深ふかく我わが国くにと和親わしんを請こふ所ところ、後年こうねん併吞へいどんの兆きざし、又また邪教じやけうの伝染でんせんも亦また恐おそる可べし。若もし要もとめに逆さからへば、戦争せんさうに曁およぶ可べきの由よしを白まをす。実じつに安危あんきの間あひだ、決けつし難がたく思おもひ煩わでらふところ、東武とうぶに於おいて応接おうせつに及および、方今いま差さし拒こばむ可べきの慮こころもなく、時勢じせいの変革へんかくを以もつて、貿易ばうえき通交つうかうを許容きよようせむと欲ほつす。是これ輒すなはち天下てんか国家こくかの汚辱をぢよく、禍害くわがい遠とほからずと、昼ひるとも無なく夜よるとも無なく、寤さめても憂うれへ寐いねても憂うれふ。若もし兵船へいせん来きたるべく在あらば、皇太神すめおほかみ早はやく照察せうさつを垂たれ給たまひ、殊ことに神徳しんとくの擁護ようごを以もつて、蒙古もうこの旧蹤きうしようの如ごとく、神風かみかぜを施ほどこし給たまひ、賊船ぞくせんを漂ただよひ没しづめしめ、鎮護ちんごの誓ちかひを愆たがはずして、天変てんぺん地妖ちえうの怪くわい在ある可べきなりとも、消けし除のぞき給たまひて、泰平たいへい延長えんちやうに、公武こうぶ和熟わじゆくし、疑うたがひを絶たち讒ざんを去さり、不正ふせいの流言りうげん起おこらず、臣庶しんしよ黎民れいみんに至いたるまで、姦計かんけいを挟さしはさみ、国恩こくおんを報むくいざる者ものは、神罰しんばつを蒙かうむらしむ可べきなり。希ねがはくは冥助みやうじよを仰あふぎ、霊験れいげんを憑たのむ可べきに依よりて、幣使へいしを発遣はつけんせしめ、吉日きちにち良辰りやうしんを択えらび定さだめて、正二位行しやうにゐかう権大納言ごんだいなごん藤原ふぢはら朝臣あそみ公純きみずみを差使さしつかはして、礼代ゐやしろの幣帛おほみてぐらを持もち斎いつかり捧ささげ持もたしめて、御馬みうまを牽ひき副そへて奉出まつりいだし給たまふ。皇太神すめおほかみ、此この状さまを平たひらけく安やすらけく聞食きこしめして、國體こくたいを誤あやまらずして、禍乱くわらんを除のぞき給たまひ、四海しかい静謐せいひつ、万民ばんみん娯楽ごらく、永ながく戎狄じゆてきの憂うれひなく、五穀ごこく豊熟ほうじゆくにして、宝位あまつひつぎ動うごき無なく、常磐ときは堅磐かきはに、夜守よのまもり日守ひのまもりに護まもり幸さきはへ給たまへと、恐かしこみ恐かしこみも申まをして申まをす。


〔史実〕
これは、安政五年(1858)六月十七日、伊勢大神宮に奉幣あらせられて、外患を祈禳したまうた宣命である。

嘉永六年(1853)、アメリカの使節ペリーが浦賀に来り、再訪を約して帰国してから、対外関係は、最大の難局に直面した。翌年(安政元年)正月、ペリーは再び浦賀に来り、開港を強要した。対策に窮した幕府は、三月三日、日米和親条約に調印して、下田と函館の二港を開いた。そこで、安政三年(1856)七月、米国総領事ハリスは、下田に来りて玉泉寺を領事館とし、十月、将軍に謁して国書を呈し、老中堀田正睦を訪ひ、世界の形勢を語り、通商条約締結の必要を説いた。その間には、露国の使節、英国の使節等も、しばしば来朝して、それぞれの要求を提出した。大勢に抗し難きことを察した幕府は、ハリスの提言を容れて、通商条約を議し、遂に神奈川・兵庫・長崎・函館・新潟の五港を開き、公使・領事の駐剳、外人の信教自由、治外法権を認め、輸出・輸入等に関する規則を定めて、勅裁を奏請した。しかるに、当時、徳川斉昭をはじめ、攘夷の説を高調して、幕府の外交策に反対する者が多かつたので、朝廷に於かせられては、幕府の奏請を許したまはず、更に諸大名の衆議を尽くして上奏するやうにと勅答あらせられた。一方に於ては、ハリスが条約の調印を強硬に迫つてやまなかつたので、幕府もここに進退谷きはまり、安政五年六月十九日、勅許を待たずして条約に調印した。

ここに謹載した宣命は、この幕府の条約調印二日前の詔である。この緊迫した時局を察して本詔を拝する時、国家の前途を深く憂ひたまうた大御心が一そう畏く偲ばれる。


三浦藤作 謹解『歴代詔勅全集 第4巻』(河出書房、昭和15年)

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