2017年11月22日水曜日

工部省雇外国人に下し給へる勅語

英国人カーケルに下し給へる勅語

(明治四年十月五日)

汝ナンヂ鉄道テツダウ及オヨビ造幣ザウヘイノ事務ジムヲ辨理ベンリシ、既スデニ其績ソノセキヲ効イタスニ及オヨヘリ。朕チン深フカク之コレヲ嘉ヨミス。而シカシテ鉄道テツダウノ如ゴトキハ、我邦ワガクニノ開端カイタンニシテ、其ソノ築造チクザウノ精粗セイソハ、後来コウライノ声誉セイヨニ関渉クワンセフス。宜ヨロシク勉励ベンレイシテ、其功ソノコウヲ畢ヲハランコトヲ望ノゾム。


英国人ブラレトンに下し給へる勅語

(明治四年十月五日)

汝ナンヂ燈明台トウミヤウダイノ事務ジムヲ担当タンタウシ、海岸カイガン危礁キセウノ地チ、漸ヤウヤク其ソノ方向ハウカウヲ知シルニ及オヨヘリ。其ソノ功績コウセキ浅アサカラス。爾後ジゴ益〻マスマス勉励ベンレイセンコトヲ望ノゾム。


仏国人ウエルニー及びチボジーに下し給へる勅語

(明治四年十月五日)

汝等ナンヂラ横須賀ヨコスカ造船廠ザウセンシヤウニアリテ、造船ザウセン製鉄セイテツノ事コトヲ担当タンタウシ、其ソノ職務シヨクムニ尽力ジンリヨクセリ。朕チン深フカク是コレヲ嘉ヨミス。爾後ジゴ益〻マスマス勉励ベンレイシ、其事ソノコトヲ盛サカンニセンコトヲ望ノゾム。


三浦藤作 謹解『歴代詔勅全集 第5巻』(河出書房、昭和15年)

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