英国人カーケルに下し給へる勅語
(明治四年十月五日)
汝鉄道及造幣ノ事務ヲ辨理シ、既ニ其績ヲ効スニ及ヘリ。朕深ク之ヲ嘉ミス。而シテ鉄道ノ如キハ、我邦ノ開端ニシテ、其築造ノ精粗ハ、後来ノ声誉ニ関渉ス。宜ク勉励シテ、其功ヲ畢ランコトヲ望ム。
英国人ブラレトンに下し給へる勅語
(明治四年十月五日)
汝燈明台ノ事務ヲ担当シ、海岸危礁ノ地、漸其方向ヲ知ルニ及ヘリ。其功績浅カラス。爾後益〻勉励センコトヲ望ム。
仏国人ウエルニー及びチボジーに下し給へる勅語
(明治四年十月五日)
汝等横須賀造船廠ニアリテ、造船製鉄ノ事ヲ担当シ、其職務ニ尽力セリ。朕深ク是ヲ嘉ス。爾後益〻勉励シ、其事ヲ盛ニセンコトヲ望ム。
三浦藤作 謹解『歴代詔勅全集 第5巻』(河出書房、昭和15年)
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